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会社設立時の登録免許税が半額になる?
特定創業支援事業による優遇措置
独立・起業をお考えの未来の経営者様は、スタートアップの費用をなるべく抑えたいと思われるのが心情ではないでしょうか。
株式会社の設立は司法書士の先生にお願いすると概ね30万円程度のコストがかかります。
WEB検索で何でも情報が手に入る時代ですので、ご自身で設立される方も多くなってきましたが、
それでも税金など一定の法定費用はかかります。
→登録免許税15万円+定款印紙代4万円+定款認証手数料5万円=24万円は必要とります。
このコストを考えて「先ずは個人事業から」と二の足を踏まれる方も少なくないようです。
ただし、起業に必要なノウハウを無料に身に付けることができて、設立費用が7.5万円引きになれば、チャレンジできるかもしれませんよね。
市区町村が行う支援事業
平成26年1月20日に産業競争力強化法という法律が施行されました。
いわゆるアベノミクスの成長戦略を具体化するための法律ですが、その中のひとつに、
地域の起業や創業を支援しようというものがあります。
具体的には、起業家を支援する市区町村や市区町村とタッグを組んだ民間の
創業支援事業者(地域金融機関や商工会議所等)に国の認定を与えて、その支援を後押しするというもので、
その認定を受けた支援事業を「特定創業支援事業」と言います。
認定を受けた市区町村は現在全国で1,086件あり、東京23区はほとんどの区が認定を受けています。
特定創業支援事業とは?
特定創業支援事業は認定を受けた市区町村によって特色があるようですが、
「経営、財務、人材育成、販路開拓」の知識の習得に係るセミナーや経営相談のメニューを設けているようです。
市区町村の定める期間〜回数のメニューを消化して、知識を取得するなど、
一定の要件を満たして創業された場合には、当該市区町村から支援を受けた「証明書」の交付を受けることができ、
その証明書の交付を受けた方は、各種の優遇措置を受けることができます。
具体的な優遇措置
優遇内容は以下のようなものがあります。(新宿区の例)
- 株式会社設立時の登録免許税の減額
最低税額15万円のところ7.5万円になります - 創業関連融資の保証上限の拡充
保証限度額1,000万円から1,500万円に拡充されます - 日本政策金融公庫「新創業融資支援制度」の自己資金要件の撤廃
開業自己資金10分の1要件が撤廃されます - 東京都「創業融資」の適用
融資限度額が2,500円から3,000万円に拡充されます
参照 url:http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000183305.pdf
スタートアップのコストを抑えられるとともに、起業家の悩みの種である、
開業資金まわりの優遇措置が厚く設けられています。
また、市区町村によっては、開業物件のあっせんやシェアオフィスを提供してくれたりといった支援もあります。
起業準備を充分されて知識が釈迦に説法状態の方でも、面倒でも?市区町村の支援を受けて、
証明書の交付を受ける価値があるかも知れません。
登録免許税の減額措置は平成26年度の税制改正で新設された措置ですが、
今年度の税制改大綱でも適用期限の2年の延長と、合同会社や合名会社、合資会社にも適用の拡充を盛り込んでいます。
起業をお考えの方は、ご自身が創業される「市区町村名」+「特定創業支援事業」でググっていただいて、是非ともご一考下さい。